【保存版】アメリカ輸出向け酒類ラベル作成の全体像。TTB・COLAで失敗しないために知っておくべきこと

アメリカ向けにお酒を販売したい、あるいは検討している。その中で「ラベル作成」が思った以上に複雑で、手が止まっていないでしょうか。

実は、酒類のラベル作成は、食品や飲料とは全く別物です。デザインの問題ではなく、法規そのものが販売可否を左右します

この記事では、アメリカ向け酒類ラベル作成で必ず押さえるべきポイントを、ビール・日本酒・蒸留酒・RTDなど酒類全般を対象に、実務目線で解説します。

なぜ「酒のラベル作成」は通常の商品と全く違うのか

日本では、ラベルは「表示義務を守りつつ、デザインを整えるもの」という認識が一般的です。しかしアメリカでは、酒類ラベルは事前承認制です。

つまり、

  • ラベルが承認されない → 販売できない
  • デザインが完成していても → 出し直し
  • すでに製造してしまった → 在庫が動かない

ということが普通に起こります。

ここで重要なのは、「ラベルは最後に作るものではない」という点です。

酒類の場合、ラベルは商品設計の一部であり、設計段階から法規を前提に組み立てる必要があります。特に、酒類の種類によって要件が大きく異なるため、まず自社商品がどの区分に該当するかを正確に把握することが第一歩です。

アメリカで酒を売るときに関係する機関

TTBとは何か

アメリカで酒類を管轄するのはTTB(Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau)です。

食品を管轄するFDAとは別組織で、以下を担当しています。

  • 酒類の分類(ビール/ワイン/蒸留酒)
  • 表示ルール
  • 税区分
  • ラベル承認(COLA)

アルコールが1滴でも入ると、基本的にTTB管轄になります。ただし、酒類の種類によってTTB内でも担当部署や審査基準が異なるため、まず自社商品がどのカテゴリーに該当するかを明確にすることが重要です。

COLAとは何か

COLAとはCertificate of Label Approvalの略で、「このラベルで販売してよい」という事前承認です。

COLAの特徴は以下の通りです。

  • ラベルごとに申請が必要
  • 表示内容だけでなく「誤認の有無」も見られる
  • 一部でもNGがあると差し戻し
  • 酒類区分によって審査のポイントが異なる

つまり、デザインが良いかどうかではなく、法的に正しいかどうかが判断基準です。

酒類区分によって何が変わるのか

アメリカでは、酒類を大きく3つ(またはそれ以上)に分類し、それぞれ異なるルールを適用します。

ビール(Beer)

定義: 麦芽、ホップ、水、酵母を原料とした発酵飲料で、アルコール度数は一般的に3.2〜10%程度。

表示の特徴:

  • 比較的シンプルな表示要件
  • Class/Typeは「Beer」「Ale」「Lager」など
  • 原材料表示は任意(ただし、特定アレルゲンは注意)
  • 販売チャネルが広い(スーパー、コンビニでも可能な州が多い)

注意点: クラフトビールやフレーバービールの場合、風味表現に制限があります。また、「Organic」などの表示にはUSDの認証が必要です。

ワイン・日本酒(Wine/Sake)

定義: 果実(ちぶどう)または米を原料とした発酵飲料。日本酒はTTB上「Rice Wine」または「Sake」と分類されます。

表示の特徴:

  • Class/Typeは「Wine」「Sake」「Rice Wine」など
  • ぶどう品種や産地表示には細かいルールあり(ワインの場合)
  • 日本酒特有の用語(「純米」「大吟醸」など)は英語での説明が望ましい
  • アルコール度数は7〜24%の範囲が一般的

注意点: 日本酒を「Japanese Wine」と表記するのは誤認を招くためNG。「Sake」または「Rice Wine」を使用します。また、日本酒の等級表示(純米、吟醸など)をそのまま英語にしても意味が伝わらないため、説明文を追加するか、シンプルに「Premium Sake」などとする工夫が必要です。

蒸留酒(Distilled Spirits)

定義: ウイスキー、ウォッカ、ジン、ラム、焼酎など、蒸留工程を経た酒類。アルコール度数は通常20%以上。

表示の特徴:

  • 最も厳格な表示要件
  • Class/Typeの定義が細かい(例:「Whisky」「Vodka」「Shochu」など)
  • 「Japanese Whisky」「Scotch」など産地表示には厳密な基準あり
  • 熟成年数を表示する場合は証明が必要
  • 販売チャネルが限定的(酒販店、バーなど)

注意点: 蒸留酒は最も規制が厳しく、表現一つで差し戻しになることが頻繁にあります。特に「Whisky」の定義はTTBで厳密に定められており、原料、蒸留度数、熟成方法などが基準を満たさない場合、商品名に使用できません。焼酎は「Shochu」として独自カテゴリーが認められていますが、説明文の追加が望ましいです。

RTD(Ready to Drink)

定義: 缶やボトルに入った、すぐに飲める状態のアルコール飲料。缶ハイボール、缶チューハイ、缶カクテルなど。

表示の特徴:

  • ベースとなる酒類によって区分が変わる(最重要)
  • モルトベース → ビール扱い
  • 蒸留酒ベース → 蒸留酒扱い
  • ワインベース → ワイン扱い
  • 販売チャネル、税率、表示要件がベース酒類に依存

注意点: RTDは最も誤解が多いカテゴリーです。日本では「チューハイ」として一括りにされがちですが、アメリカでは中身によって扱いが激変します。特にウイスキーハイボールなどの蒸留酒ベースRTDは、蒸留酒と同じ厳格な規制が適用されます。また、「Highball」「Whisky」などの表現は、実際の内容物がTTB定義に合致しない限り使用できません。

酒類ラベルに必ず必要な表示項目

すべての酒類に共通する必須項目

酒類の種類に関わらず、以下は必須表示です。

  • Brand Name(商品名・ブランド名)
  • Class / Type(酒類区分)
  • Alcohol Content(アルコール度数:例 7% Alc./Vol.)
  • Net Contents(内容量:例 11.8 fl oz (350 mL))
  • Government Warning(健康警告文・定型文)
  • Importer / Bottler(輸入者名+住所:US法人名+City, State)
  • Country of Origin(原産国:Product of Japan)

これらが1つでも欠けると、COLAは通りません。

酒類区分ごとの追加要件

ビールの場合:

  • 特定の添加物を使用する場合、その表示が必要
  • 「Light」「Low Calorie」などの表示には基準あり

ワイン・日本酒の場合:

  • 亜硫酸塩(Sulfites)を含む場合、その表示が必須
  • 産地表示(AVA等)には詳細なルールあり

蒸留酒の場合:

  • Age Statement(熟成年数)を表示する場合、最も若い原酒の年数を記載
  • 「Straight」「Bottled in Bond」などの用語には法的定義あり
  • ブレンド比率の表示が求められる場合あり

RTDの場合:

  • ベースとなる酒類の表示要件に準じる
  • フレーバー表示には厳格なルールあり
  • 「含有する酒類」の明示が必要な場合あり

任意だが注意が必要な項目

以下は必須ではありませんが、扱いを誤るとリスクになります。

  • 栄養成分表示(Nutrition Facts)
  • 原材料表示(Ingredients)
  • アレルゲン表示
  • 「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」「Organic」などの訴求

特に栄養・健康訴求は、TTBとFDAの両方の文脈が絡むため慎重な判断が必要です。

日本向けラベルはそのまま使えるのか?

結論から言うと、ほぼそのままでは使えません

理由は、

  • 日本語中心の表示
  • 英語での法定表示がない
  • Government Warning がない
  • Importer 表示がない
  • Class/Typeの表記が不適切

ためです。

現実的な対応は、

  • 日本ラベルをベースデザインとして使う
  • US向けに英語バックラベルを別途作成
  • ステッカー対応(小ロットの場合)
  • 完全再設計(本格展開の場合)

のいずれかになります。

酒類別の注意点:

  • 日本酒: 日本語の等級表示(純米、吟醸等)はそのまま英語にしても意味が伝わらないため、説明文や簡略化が必要
  • 焼酎: 「Shochu」の説明文を追加することで、認知度向上につながる
  • ウイスキー: 「Japanese Whisky」表記の可否を慎重に確認
  • RTD: 日本では「ハイボール」でも、米国では内容に応じた正確な表記が必須

FormulationとCOLAの関係

特定の酒類(蒸留酒、RTD、フレーバー付き酒類など)の場合、先にFormulation Approval(配合承認)が必要になるケースがあります。

これは、

  • 何が(原料)
  • どの比率で(配合比)
  • どの酒類を使っているか(ベース酒類)

をTTBに提出し、そもそもその商品が成立するかを確認する工程です。

Formulationが通らない限り、ラベル(COLA)を出しても意味がありません

Formulationが必要になる主なケース:

  • 蒸留酒にフレーバーを添加する場合
  • RTD(特に蒸留酒ベース)
  • 複数の酒類をブレンドする場合
  • 特殊な製法を用いる場合

酒類ラベル作成の実務フロー

実務では、以下の順で進めるのが安全です。

  1. 酒類区分の確定 – ビール/ワイン/蒸留酒/RTDのいずれか、ベース酒類は何か
  2. 販売可否・チャネルの整理 – どの州で、どのチャネルで販売するか
  3. Formulation要否の確認 – 配合承認が必要かどうか
  4. 表示表現の適法性確認 – 商品名、Class/Type、訴求表現の確認
  5. 必須ラベル項目の確定 – 酒類区分に応じた必須項目の洗い出し
  6. 英語ラベル文言作成 – 法規に準拠した表記の作成
  7. デザイン反映 – 視認性・配置の調整
  8. 法規チェック – 専門家による最終確認
  9. COLA申請 – TTBへの正式申請
  10. 修正対応 – 差し戻しへの対応

デザインを先に確定させるのは最悪手です。法規確認なしにデザインを進めると、後から表示スペースが足りない、表現が使えない、といった問題が頻発します。

酒類別によくある誤解と失敗例

ビールの失敗例:

  • 「発泡酒」を「Beer」として申請してしまった
  • フレーバー表示のルールを無視した
  • 「Light」の基準を満たさずに表示した

日本酒の失敗例:

  • 「純米大吟醸」をそのまま英語化して誤認を招いた
  • 「Japanese Wine」と表記してしまった
  • アルコール度数の表記ミス

蒸留酒の失敗例:

  • TTB定義に合わない商品に「Whisky」を使用
  • 熟成年数の証明なしにAge Statementを記載
  • 産地表示の要件を満たさず「Japanese Whisky」と表記

RTDの失敗例:

  • モルトベースなのに蒸留酒として販売しようとした
  • 内容と異なる「Highball」表記を使用
  • フレーバーの表示ルールを誤解
  • スーパーで売れると思っていた(蒸留酒ベースの場合)

共通の失敗:

  • 日本の表現を直訳した
  • デザイン完成後に法規確認した
  • COLAを形式審査だと思っていた
  • 輸入者(Importer)の設定を後回しにした

商社・メーカーが事前に整理すべきポイント

ラベル作成に入る前に、最低限以下を整理する必要があります。

  • 酒類区分の明確化 – 自社商品は何に分類されるか
  • 販売先の州とチャネル – どこで、どのように売るか
  • 展開規模 – 小ロット検証か本格展開か
  • ビジネスモデル – PBかOEMか、輸入者は誰か
  • 商品名・表現の可否 – 使いたい表現が法的に使えるか
  • 予算とスケジュール – COLA取得には3〜6ヶ月程度かかることも

これが曖昧なまま進めると、後戻りコストが膨らみます。

まとめ|酒のラベル作成は「設計」が9割

アメリカ向け酒類ラベル作成は、

  • デザイン作業ではなく
  • 表示作業でもなく
  • 商品設計そのもの

です。

特に、酒類の種類によって要件が大きく異なるため、まず自社商品がどの区分に該当し、どのような表示が必要かを正確に把握することが最優先です。

早い段階で法規を整理し、「やる/やらない」の判断を含めて設計することが、最もコストを抑える方法です。

お問い合わせをご検討の方へ

以下の酒類について、ラベル設計・TTB要件整理・COLA対応まで、実務ベースでサポートしています。

  • ビール・クラフトビール
  • 日本酒・焼酎
  • ウイスキー・蒸留酒
  • RTD(缶ハイボール、缶チューハイ等)
  • PB・OEM案件

まずは貴社の商品がどの区分に該当するか、どのような対応が必要かを整理することから始めましょう。


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記事監修:

米国向け食品輸出のサポート実績多数。
FDA登録や輸出実務に精通し、FSVP認定資格を保持。
米国現地の最新規制や市場動向を踏まえた実務的なアドバイスを行なっています。