FDA米国代理人(U.S. Agent)・Importer of Record(IOR)およびFSVPサービス利用規約

米国輸出・FDA関連サービス 利用規約

最終改定日:2026年9月13日

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社VIAWORKS(以下「当社」といいます。)が提供する各種サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。

本規約は、全サービスに共通して適用される「第1部 共通規約」と、サービスの類型ごとに適用される「個別条項A・B・C」から構成されます。利用者には、共通規約および利用者が申し込んだサービスに対応する個別条項が適用されます。共通規約と個別条項の内容が矛盾する場合は、個別条項が優先します。

区分 対象サービス 適用条項
成果物納品型 FDAラベル作成・確認・審査支援、原材料コンプライアンス・レビュー、栄養成分表示関連支援 共通規約個別条項A
継続型・米国現地主体 FDA米国代理人(U.S. Agent)、FSVP関連サービス(QIサービス、FSVPプラン作成・維持を含む) 共通規約個別条項B
Importer of Record IOR関連サービス 共通規約個別条項C

目次

第1部 共通規約

第2部 個別条項A(成果物納品型サービス)

第3部 個別条項B(継続型・米国現地主体サービス)

第4部 個別条項C(Importer of Record サービス)


第1部 共通規約

第1条(本サービスの内容および提供体制)

  1. 本サービスとは、当社が利用者に対して提供する以下の各号に掲げるサービス(利用者が個別に申し込んだサービスに限ります。)をいいます。

(1) FDA表示ラベル作成・確認・審査支援サービス

(2) 原材料コンプライアンス・レビューサービス

(3) FDA米国代理人(U.S. Agent)登録支援・管理サービス

(4) Foreign Supplier Verification Program(FSVP)関連サービス(QIサービス等を含みます。)

(5) Importer of Record(IOR)関連サービス

(6) その他、前各号に付帯又は関連する各種支援サービス

  1. 本サービスのうち、米国法上又は実務上、米国現地における主体が必要となる業務については、当社の米国関連会社であるStudio 1414 LLC(以下「米国関連会社」といいます。)その他の提携先を通じて提供するものとします。各サービスの契約主体は、個別条項に定めるところによります。

  2. 本サービスは、米国食品安全強化法(FSMA)、FDA関連法令その他米国法令への対応を支援するものであり、対象商品の品質保証、売上保証、販売促進又は販売代理を目的とするものではありません。

  3. 本サービスは、法律事務又は関税に関する専門的助言の提供を目的とするものではありません。

第2条(契約の成立)

  1. 利用者が本規約に同意した上で当社所定の方法により申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で、申込内容に応じた本サービスに関する契約が成立するものとします。

  2. 当社が発行する見積書又は申込書に対して利用者が承諾の意思表示を行った場合、利用者は当該見積書又は申込書に記載されたサービスに対応する本規約(共通規約および該当する個別条項)に同意したものとみなします。

  3. 見積書又は申込書に本規約と異なる定めがある場合は、当該見積書又は申込書の定めが優先します。

第3条(利用者の表明および保証)

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を表明し保証するものとします。

  1. 当社に提供する原材料情報、成分比率、製造工程、仕様書、ラベル掲載情報その他の情報が、利用者の知る限りにおいて正確かつ完全であること。

  2. FDAへの届出やラベル表示に必要な成分、添加物、アレルゲン及び各種強調表示の根拠情報が漏れなく開示されていること。

  3. 対象製品が日本及び米国の食品関連法令その他関係法令に適合していること。

  4. 過去にFDAその他の行政機関からWarning Letter、Import Alertその他重大な行政措置・指摘を受けた場合は、事前に当社へ通知すること。

  5. 対象製品の処方、原材料、供給者、製造所又はラベル表示に変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ通知すること。

第4条(利用者の協力義務)

  1. 利用者は、当社が業務遂行のために合理的に必要とする資料、情報及び確認事項を、当社が指定する期日までに提供するものとします。

  2. 利用者の資料提供又は確認の遅延により生じた納期の遅延、追加費用その他の不利益については、当社は責任を負いません。

第5条(製品責任および品質管理)

  1. 製品の品質、安全性、表示内容の合法性(利用者が提供した情報に基づくものに限ります。)及び製造物責任は、利用者が負うものとします。

  2. 当社及び米国関連会社は、製品並びに製品表示に起因する健康被害、事故、財産損害その他の損害について責任を負いません。ただし、当社又は米国関連会社の故意又は重大な過失による場合を除きます。

第6条(リコール及び行政対応)

  1. FDAその他行政機関による回収命令、自主回収、ラベル修正命令、通関保留その他の行政対応が必要となった場合、その費用および損害は利用者の負担とします。

  2. 当社又は米国関連会社が上記の対応を行った場合、利用者は実費及び合理的な人件費を負担するものとします。当社は、対応の着手前に想定費用を見積書により提示します。ただし、緊急を要し事前の提示が困難な場合はこの限りではありません。

第7条(補償)

  1. 利用者が提供した情報、指示又は製品に起因して、当社又は米国関連会社が第三者から請求を受け、又は行政処分その他の責任を負った場合、利用者は、合理的な弁護士費用を含め、これによって生じた損害を補償するものとします。

  2. 前項の定めは、当社又は米国関連会社の故意又は過失により生じた部分については適用しません。

  3. 当社は、前項の請求等を受けた場合、速やかに利用者へ通知し、対応方針について利用者と協議するものとします。

第8条(免責)

  1. 当社及び米国関連会社は、以下に起因して利用者に生じた損害(ラベルの刷り直し費用、通関の遅延、販売機会の損失等を含みます。)について責任を負いません。

(1) 利用者から提供された情報の誤り、不備又は遅延

(2) FDAによる登録拒否、表示への指摘又は変更命令

(3) 通関保留、サンプリング検査、輸入拒否、廃棄又は返送

(4) その他行政機関による各種措置

(5) 天災地変その他当社及び米国関連会社の合理的な支配を超える事由

  1. 前項の定めにかかわらず、当社又は米国関連会社の故意又は重大な過失による直接的な損害については、この限りではありません。

  2. 当社及び米国関連会社が利用者に対して負う損害賠償責任の総額は、当該損害の原因となった業務について利用者が支払った利用料金の額を上限とします。ただし、故意又は重大な過失による場合を除きます。

第9条(秘密保持)

  1. 当事者は、本サービスに関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他の情報を秘密として保持し、事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、本サービスの遂行のために必要な範囲で、米国関連会社、提携先、行政機関その他の関係者に対して利用者の情報を開示できるものとします。

  3. 本条の義務は、本サービスに関する契約の終了後3年間存続します。

第10条(料金及び支払い)

  1. 利用者は、見積書又は申込書に記載された利用料金を、当社が指定する期日及び方法により支払うものとします。

  2. 支払いに関する銀行手数料、送金手数料及び為替差損は利用者の負担とします。

  3. 利用者が支払いを遅滞した場合、支払期日の翌日から支払済みまで、年6%の割合による遅延損害金を申し受けます。

  4. 利用者は、支払期日の変更又は分割払いを希望する場合、支払期日前に当社に申し出るものとします。当社は、当該申出について利用者と協議するものとします。

  5. 返金の取扱いは、各個別条項に定めるところによります。

第11条(サービスの停止)

  1. 利用者が以下のいずれかに該当する場合、当社は、14日以上の期間を定めて是正を催告し、当該期間内に是正されないときは、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

(1) 必要資料、情報又は確認事項の提出がない場合

(2) 本規約に違反した場合又は利用料金の支払いを怠った場合

  1. 利用者が以下のいずれかに該当する場合、当社は、催告を要することなく本サービスの提供を停止することができるものとします。

(1) 虚偽の申告又は情報の提供が判明した場合

(2) FSVP、FDA関連法令その他法令への重大な違反が判明した場合

  1. 当社は、本サービスを停止する場合、その理由を利用者に通知するものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

当事者は、自己及び自己の役員等が暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者でないことを表明し保証します。これに違反した場合、相手方は催告を要することなく本サービスに関する契約を解除できるものとします。

第13条(権利義務の譲渡)

利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。ただし、合併、会社分割、事業譲渡その他の組織再編に伴う承継については、事前の通知をもって足りるものとし、当社は合理的な理由なく異議を述べないものとします。

第14条(本規約の変更)

  1. 当社は、法令の改正その他の必要が生じた場合、本規約を変更することがあります。変更後の規約は、当社ウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により周知した時点から効力を生じます。

  2. 継続型サービスについては、変更内容を事前に通知した上で、契約更新日以降に変更後の規約を適用します。

  3. 利用者は、変更内容に同意しない場合、更新日をもって契約を終了することができます。この場合、個別条項B-8に準じて未経過期間分の料金を返金します。

第15条(誠実協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当事者は、誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。

第16条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 当社が契約主体となるサービスについては、本規約は日本法に準拠し、これに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  2. 米国関連会社が契約主体となるサービスについては、個別条項に定める準拠法及び管轄によるものとします。

第2部 個別条項A(成果物納品型サービス)

対象サービス: FDA表示ラベル作成・確認・審査支援、原材料コンプライアンス・レビュー、栄養成分表示関連支援その他の成果物納品型サービス

契約主体: 株式会社VIAWORKS

A-1(業務の範囲)

  1. 当社は、利用者から提供された情報に基づき、見積書又は申込書に記載された対象製品について、米国連邦法令(21 CFR等)への適合性の観点からの確認、指摘及び成果物の作成を行います。

  2. 業務の対象範囲、対象SKU数及び納品形式は、見積書又は申込書に記載するところによります。

A-2(業務範囲外の事項)

以下の事項は、別途合意した場合を除き、本サービスの範囲に含まれません。

  1. 法律事務の提供及び法的助言

  2. 米国各州の独自規制(カリフォルニア州Proposition 65を含みます。)への適合性の判断

  3. USDA、TTB、EPAその他FDA以外の行政機関が所管する事項

  4. 商標、意匠その他の知的財産権の調査

  5. 対象製品の物理的な検査、成分分析及び試験

  6. 印刷用データの作成、デザイン制作及び入稿対応

A-3(成果物の性質および限界)

  1. 米国においてはラベル表示についてFDAによる事前承認制度が存在しません。当社の成果物は、当社が知り得た情報および当社の知見に基づく確認結果であり、FDAその他行政機関による指摘、輸入拒否又は行政措置が生じないことを保証するものではありません。

  2. 成果物の正確性は、利用者が提供した情報の正確性および完全性を前提とします。

A-4(確認の回数および再確認)

  1. ラベル確認、原材料確認その他の確認・審査業務における確認は、初回確認および利用者が当社の指摘事項に基づき修正を行った後の再確認(1回)をもって完了するものとします。

  2. 前項の再確認は、初回確認において当社が指摘した事項の反映状況を対象とします。デザインの変更、表示内容の追加、対象製品の処方・原材料の変更その他初回確認の対象に含まれない事項の確認は、別途お見積りのうえ有償対応とします。

  3. 当社の誤記又は記載漏れに起因する訂正は、前各項の回数にかかわらず無償で対応します。

  4. 再確認の依頼は、初回確認結果の納品後30日以内に行うものとします。当該期間を経過した後の再確認は、有償対応とします。

  5. ラベル作成業務における成果物の修正については、当初の依頼範囲内のものに限り、納品後30日以内に申し出のあったものについて2回を上限として無償で対応します。

A-5(納品および検収)

  1. 当社は、初回確認の結果および再確認の結果を、それぞれ電子データにより納品するものとします。

  2. 利用者は、各納品後10営業日以内に成果物を確認し、不適合がある場合は具体的な内容を明示して当社に通知するものとします。

  3. 前項の期間内に通知がない場合、当該成果物は検収を完了したものとみなします。

  4. 再確認の結果が検収された時、又はA-4第4項に定める期間内に再確認の依頼がなかった時をもって、当社の業務は完了したものとします。ただし、A-4第3項に該当する事項についてはこの限りではありません。

A-6(成果物の有効期間)

  1. 成果物は、納品日時点において当社が把握する法令、行政指針および利用者提供情報を前提とするものです。

  2. 納品後に法令の改正、行政指針の変更、対象製品の処方・原材料・供給者・製造所の変更その他の事情の変更が生じた場合、成果物の内容は当該変更を反映したものではありません。この場合の再確認は、別途お見積りのうえ有償対応とします。

  3. 当社は、納品後に法令改正等が生じた場合においても、利用者に対してこれを個別に通知する義務を負いません。

A-7(知的財産権)

  1. 成果物に関する著作権その他の知的財産権は、利用料金の支払いが完了した時点で利用者に移転します。ただし、当社が従前から保有するノウハウ、様式、チェックリストその他の汎用的資産に関する権利は当社に留保されます。

  2. 利用者は、成果物を自己の対象製品に関する目的の範囲内で使用するものとし、第三者に転売、再頒布又はコンサルティング目的で提供してはならないものとします。

A-8(料金および返金)

  1. 本個別条項に基づくサービスの料金は、原則として業務着手前に全額を支払うものとします。

  2. 業務着手前に利用者から解約の申し出があった場合、当社は既受領額を全額返金します。

  3. 業務着手後に利用者の都合により業務を中止する場合、当社は着手時点までの作業量に応じた対価を精算のうえ、残額を返金します。

A-9(免責の特則)

当社は、成果物に起因する以下の損害について責任を負いません。

  1. ラベル、パッケージ、販促物その他の印刷物の刷り直し、廃棄又は再制作に要する費用

  2. 発売延期、販売機会の損失、在庫の滞留その他の逸失利益

  3. 利用者が成果物と異なる内容でラベルを作成し、又は納品後に内容を変更したことに起因する損害

第3部 個別条項B(継続型・米国現地主体サービス)

対象サービス: FDA米国代理人(U.S. Agent)登録支援・管理、FSVP関連サービス(QIサービス、FSVPプランの作成および維持を含みます。)

契約主体: Studio 1414 LLC(当社は取次ぎ、窓口業務および請求事務を行います。)

B-1(契約主体および提供体制)

  1. 本個別条項に基づくサービスは、米国法上、米国内に所在する主体が担うことを要するため、Studio 1414 LLCが契約主体として提供します。

  2. 当社は、利用者との窓口、日本語による連絡対応および請求事務を担当します。

  3. 本個別条項に基づくサービスに関する紛争については、カリフォルニア州法を準拠法とし、カリフォルニア州ロサンゼルス郡に所在する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、訴えの提起に先立ち、当事者は共通規約第15条に基づく協議を行うものとします。

B-2(契約期間および更新)

  1. 契約期間は、サービス開始日から1年間とします。

  2. 期間満了の30日前までにいずれの当事者からも書面による申し出がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

  3. 当社は、更新日の60日前までに、更新の有無の確認について利用者に通知するものとします。

B-3(業務の範囲)

  1. 提供する業務の具体的な内容および対象製品は、見積書又は申込書に記載するところによります。

  2. FSVP関連サービスは、FDAが所管する食品を対象とします。USDA、TTBその他の行政機関が所管する製品は対象に含まれません。

  3. 当社及びStudio 1414 LLCが行う供給者の検証は、供給者から提出される書面資料(食品安全計画、危害分析、試験成績書、監査報告書、証明書類等)の確認を方法とします。現地における実地監査(オンサイト監査)は本サービスに含まれません。実地監査が必要となる場合は、利用者の責任と費用により第三者監査機関を手配するものとします。

  4. 21 CFR 1.512に定めるvery small importerの要件に該当する場合、当該修正要件に基づいて業務を実施することがあります。この場合、利用者は要件該当性の判断に必要な情報を正確に提供するものとします。

B-4(利用者の継続的通知義務)

利用者は、契約期間中、以下の事由が生じた場合、遅滞なく当社に通知するものとします。通知の遅延により生じた不適合、行政指摘その他の不利益について、当社及びStudio 1414 LLCは責任を負いません。

  1. 対象製品の処方、原材料又はアレルゲン表示の変更

  2. 供給者、製造所又は保管施設の変更、追加又は廃止

  3. 供給者における食品安全上の重大な事象の発生

  4. 対象製品に関するリコール、Warning Letter、Import Alertその他の行政措置

  5. 輸入者又は輸入形態の変更

  6. 対象製品の米国向け輸出の終了

B-5(記録の作成および保持)

  1. Studio 1414 LLCは、FSVP関連法令に基づき作成が求められる記録を、所定の期間保持します。

  2. 利用者は、記録の作成に必要な情報を提供するものとし、提供された情報の正確性について責任を負います。

  3. 契約終了時、Studio 1414 LLCは、利用者の求めに応じ、保持する記録の写しを電子データにより提供します。

B-6(FDAからの照会対応)

  1. FDAから記録の提出要求、査察その他の照会があった場合、Studio 1414 LLCは保持する記録の範囲で対応します。

  2. 利用者は、当社又はStudio 1414 LLCから求められた場合、合理的な期間内に必要な情報および資料を提供するものとします。

  3. 通常の対応範囲を超える査察対応、行政手続対応その他の業務は、別途お見積りのうえ有償対応とします。この場合、当社は対応の着手前に想定費用を提示します。

B-7(製造物責任保険)

  1. 利用者は、対象製品を米国の小売業者、卸売業者その他の第三者に販売する場合、米国において有効な製造物責任保険(PL保険)を維持するものとします。それ以外の場合においても、当社は加入を推奨します。

  2. 当社又はStudio 1414 LLCが求めた場合、利用者は付保証明書その他加入を証する書類を提出するものとします。

B-8(料金および返金)

  1. 継続型サービスの料金は、年額前払いとします。

  2. 利用者から解約の申し出があり、当社又はStudio 1414 LLCによる指定解除その他必要な手続きが完了した場合、未経過期間分のサービス料金を月割りで返金します。

  3. 前項の返金は、対象製品の最終輸入通関日(Final Customs Clearance)から4か月を経過した後に適用します。

  4. 返金額は年間サービス料金を12か月で按分し、契約開始月及び契約終了月はそれぞれ1か月として計算します。

  5. FSVPプランの作成費用、初期構築費用その他の一時費用は、返金の対象に含まれません。ただし、当社が作成に着手する前に解約の申し出があった場合は、既受領額を全額返金します。

B-9(契約終了時の措置)

  1. 契約が終了した場合、Studio 1414 LLCは、FDAの登録情報における代理人指定の解除その他の必要な手続を行います。

  2. 利用者は、契約終了後、当社及びStudio 1414 LLCを代理人、FSVP輸入者その他の地位にある者として表示し、又は届け出てはならないものとします。

  3. 利用者が前項に違反したことにより当社又はStudio 1414 LLCに損害が生じた場合、利用者はこれを賠償するものとします。

第4部 個別条項C(Importer of Record サービス)

対象サービス: Importer of Record(IOR)関連サービス

契約主体: Studio 1414 LLC

C-1(サービスの性質)

  1. 本個別条項に基づくサービスにおいて、Studio 1414 LLCは、米国関税法上のImporter of Recordとして、対象貨物の輸入に関する法的責任を負う地位に立ちます。

  2. 利用者は、IORが米国税関・国境取締局(CBP)に対してreasonable care(相当の注意)義務を負い、申告内容の正確性について法的責任を負う立場にあることを了解するものとします。

  3. 本個別条項に基づくサービスに関する紛争については、カリフォルニア州法を準拠法とし、カリフォルニア州ロサンゼルス郡に所在する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

C-2(引受けの条件)

  1. Studio 1414 LLCは、以下の事項がすべて充足された場合に限り、IOR業務を引き受けるものとします。

(1) 対象貨物、供給者および利用者に関する事前審査の完了

(2) 利用者による当社所定の与信審査の通過又は所定の保証金の預託

(3) 委任状(Power of Attorney)その他必要書類の授受

(4) 対象製品に関するFDA施設登録、Prior Notice、FSVP対応その他の輸入要件の充足

(5) 関税、諸税および通関費用に相当する額の事前入金

  1. Studio 1414 LLCは、引受けの可否を自らの裁量により判断するものとし、引き受けない場合は速やかに利用者に通知します。

C-3(対象貨物の制限)

  1. Studio 1414 LLCは、見積書又は申込書において明示的に合意した貨物についてのみIORとなります。

  2. 利用者は、合意した内容と異なる貨物、数量、原産国、HTSコード又は申告価格による船積みを行ってはならないものとします。船積み前に内容の変更が生じた場合、利用者は事前に当社へ通知し、合意を得るものとします。

  3. 前項に違反した船積みが行われた場合、Studio 1414 LLCは輸入手続を拒絶し、又は貨物を返送することができ、これに要する費用は利用者の負担とします。

C-4(申告情報の提供および正確性)

  1. 利用者は、HTSコードの分類根拠、申告価格、原産国、数量、成分構成、優遇税率の適用根拠その他の申告に必要な情報を、正確かつ完全に提供するものとします。

  2. 申告情報の誤りに起因して生じた追徴課税、加算税、制裁金(penalty)、貨物の差押え、廃棄その他一切の費用および損害は、利用者が負担します。

C-5(関税、諸税および立替金)

  1. 関税、各種税金、通関手数料、検査費用、保管料、デマレージその他輸入に伴い発生する一切の費用は、利用者の負担とします。

  2. Studio 1414 LLCがこれらを立て替えた場合、利用者は請求書受領後14日以内に立替金を支払うものとします。

  3. 輸入後にCBPによる事後調査、Form CF28(Request for Information)、Form CF29(Notice of Action)、追徴賦課その他の措置が行われた場合、これに起因する追加の関税、諸税、制裁金および対応費用は、契約終了後であっても利用者の負担とします。

C-6(補償の特則)

  1. 利用者は、Studio 1414 LLCがIORとして行動したことに起因して生じた一切の請求、損失、責任、費用(弁護士費用、専門家費用およびCBP・FDAに対する対応費用を含みます。)について、Studio 1414 LLC、当社およびそれらの役員・従業員を補償し、免責するものとします。

  2. 本条に基づく利用者の補償義務には、共通規約第8条第3項(責任の上限)の適用はありません。

  3. 前二項の定めは、Studio 1414 LLC又は当社の故意又は過失により生じた部分については適用しません。

  4. Studio 1414 LLCは、本条に基づく請求等を受けた場合、速やかに利用者へ通知し、対応方針について利用者と協議するものとします。

  5. 本条の義務は、本サービスに関する契約の終了後も存続します。

C-7(保険)

  1. 利用者は、契約期間中、対象貨物について米国において有効な製造物責任保険(PL保険)および貨物保険を維持するものとします。

  2. Studio 1414 LLCが求めた場合、利用者は付保証明書を提出するものとします。

C-8(停止および解除)

  1. 以下のいずれかに該当する場合、Studio 1414 LLCは、IOR業務の全部又は一部を停止し、又は本契約を解除することができるものとします。この場合において、既に船積みされた貨物の処理に要する費用は利用者の負担とします。

(1) 利用者が立替金その他の支払いを遅滞した場合

(2) 申告情報に誤りがあることが判明した場合

(3) 対象貨物にImport Alert、輸入拒否その他の措置が行われた場合

(4) 利用者の信用状態に重大な変化が生じた場合

(5) その他、Studio 1414 LLCがIORとして責任を負うことが不適当と判断した場合

  1. 前項第(1)号に該当する場合、Studio 1414 LLCは、7日以上の期間を定めて支払いを催告した上で判断するものとします。ただし、通関期限との関係で猶予がない場合はこの限りではありません。

  2. 業務を停止し又は契約を解除する場合、Studio 1414 LLCは、その理由を通知し、貨物の取扱いについて利用者と協議するものとします。


サービス提供者(契約主体)

株式会社VIAWORKS 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜ヶ丘408 E-mail:info@via-works.com

米国業務提携・現地関連会社

Studio 1414 LLC 12100 Wilshire Blvd Suite 8, Los Angeles, CA 90025