
米国で消費される食品を製造・加工・包装・保管する国内外の施設について、一定の場合にFDAへの登録を求める制度です。
米国で消費される食品を製造・加工・包装・保管する国内外の施設について、一定の場合にFDAへの登録を求める制度です。
米国で消費される食品を製造・加工・包装・保管する国内外の施設について、一定の場合にFDAへの登録を求める制度です。
日本の製造施設も対象となる場合があります。 外国施設は米国代理人(U.S. Agent)の指定が必要です。 登録対象かどうかは施設の活動内容と適用除外を確認して判断します。


