米国向けの食品輸出では、FSVP(外国供給業者検証プログラム)を実施する「FSVP Importer」が米国側に必要になります。取引先の米国バイヤーがFSVPに対応できない、あるいは米国側に輸入者そのものがいない場合に、「FSVP代行」を検討する日本企業は少なくありません。
この記事では、FSVP代行で何を任せられるのか、法的にどこまで任せられるのか、依頼する前に何を確認すべきかを、21 CFR Part 1 Subpart Lの条文に沿って整理します。
目次
FSVP代行が必要になる場面
FSVPを実施する責任は「輸入者(Importer)」にあります。21 CFR 1.500は、輸入者を「輸入される食品の米国の所有者または荷受人(U.S. owner or consignee)」と定義しています。米国のバイヤーが食品を購入し、通関時に所有者または荷受人となる通常の取引では、そのバイヤーが輸入者として、FSVPを用意する立場になります。
一方、通関時に米国の所有者・荷受人がいない場合があります。たとえば、日本の事業者が自社の在庫を米国の倉庫に送り、米国でこれから販売する、といった形です。この場合、21 CFR 1.500と1.509(b)は、外国の所有者または荷受人が、米国の代理人(U.S. agent or representative)を輸入者として指定することを定めています。指定された代理人は、輸入者を務めることへの同意を署名した書面で示す必要があります。
「FSVP代行」を検討する場面は、主に次の2つです。
- 米国側に輸入者となる所有者・荷受人がおらず、輸入者を担う代理人が必要な場合
- 米国のバイヤーが輸入者ではあるものの、FSVPの作成や実施に対応できず、支援を求められている場合
FSVPの全体像はFSVPとは、必要な書類はFSVPで必要な書類・記録をご覧ください。
「FSVP代行」に含まれる3つの業務
「FSVP代行」という言葉は、実際には性質の異なる業務をまとめて指しています。依頼先に何を求めるのかを整理するために、次の3つに分けて考えると分かりやすくなります(VIAWORKSによる整理です。条文上の区分ではありません)。
| 業務 | 内容 | 関連する条文 |
|---|---|---|
| 輸入者としての対応 | 米国の所有者・荷受人がいない場合に、輸入者として指定される。通関時の輸入者情報の提出に関わる | 21 CFR 1.500、1.509 |
| FSVPの作成・実施 | ハザード分析、供給業者の評価、検証活動の設定と実施、是正措置 | 1.504、1.505、1.506、1.508 |
| 記録の管理・FDA対応 | 記録の保管と更新、FDAから記録を求められた際の提出 | 1.510 |
3つすべてを1社に任せる場合もあれば、「FSVPの作成・実施だけ」を外部に依頼し、輸入者は米国のバイヤーが務める場合もあります。どこまでを依頼するかによって、必要な契約や費用が変わります。
任せられること、任せられないこと
条文を確認すると、任せられる部分と、責任が輸入者に残る部分があります。
- FSVPの作成・実施を外部の専門家に任せること: 21 CFR 1.503(a)は、Qualified Individual(QI)がFSVPを作成し、各活動を実施することを求めています。1.500のQIの定義は、必要な学歴・訓練・経験を持つ者であり、輸入者の従業員である必要はないとしています。そのため、外部の専門家がQIとして関与すること自体は、条文上は想定されています。QIについてはFSVP Qualified Individualとはで解説しています。
- 輸入者の責任: 義務は輸入者(条文では「you」)に課されています。外部に作業を任せても、輸入者としての義務そのものが外部に移るわけではありません。この点は、委託契約で役割分担を明確にしておく必要があります。
- 供給業者自身に任せられない部分: 21 CFR 1.506(e)(2)(ii)は、検証活動について、供給業者やその従業員に頼ってはならないと定めています(サンプリングと検査を除く)。日本の製造者が自社の検証を自分で行う形では、要件を満たさないと考えられます。
なお、輸入者が他の事業者の作成した文書に依拠する場合は、その内容を輸入者自身が確認・評価し、記録する必要があります(1.506(a)(2)など)。「丸ごと預けて何も見ない」形では、輸入者側の要件を満たしにくくなる点に注意が必要です。
依頼前に確認すべきこと
次の点は、依頼先を選ぶ前に整理しておくことを推奨します(VIAWORKSの実務上の推奨です)。
- 誰が輸入者になるのか。 米国のバイヤーか、代理人か。代理人の場合、輸入者を務めることへの同意の署名書面が必要です(21 CFR 1.500)。
- 通関時の輸入者情報の提出を誰が行うか。 1.509(a)は、輸入者の名称、メールアドレス、施設識別子を通関時にFDAへ電子的に提出することを求めています。
- 対象の製品範囲。 FSVPは食品ごとに必要です。SKU数、製造施設、供給業者の数によって作業量が変わります。
- 日本側に求められる協力。 製造工程、使用原材料、衛生管理、検査成績書、監査記録などの提供が求められます。日本側が対応できる資料の範囲を確認します。
- 記録の保管場所と提出体制。 記録は作成・取得から少なくとも2年間保管が必要で、FDAから求められたら速やかに提出する必要があります。外部に保管する場合も、24時間以内に現場で提供できる体制が必要です(1.510)。英語への翻訳を求められる場合もあります。
- FDAから照会が来たときの対応範囲。 記録の確認、FDAへの回答作成を誰が行うかを決めておきます。
- 契約終了時の記録の扱い。 輸入者が変わる場合、FSVPの記録をどう引き継ぐかを確認します。
- 簡易FSVPの対象になるか。 輸入者の規模や取引条件によって、要件が軽減される場合があります。簡易FSVPの適用条件で整理しています。
費用の考え方
FSVP代行の費用は、一般に次の要素で変わります。
- 製品数(SKU数)と、製造施設・供給業者の数
- ハザード分析や検証活動の難易度(製品の種類、製造工程の複雑さ)
- 依頼する範囲(作成のみか、輸入者対応や記録管理、FDA対応を含むか)
具体的な金額は、依頼先や条件によって大きく異なるため、ここでは触れません。複数の依頼先から見積もりを取る場合は、見積もりに含まれる業務範囲を、前述の3つの業務に照らして比較することをおすすめします。
US Agent・IORとの違い
似た言葉が多いため、役割の違いを整理します。
| 役割 | 主な内容 |
|---|---|
| FSVP Importer | FSVPに基づき、供給業者の検証、ハザード分析、記録の保管を行う輸入者 |
| US Agent(FDA施設登録) | 外国施設のFDA施設登録で、FDAとの連絡窓口となる米国代理人。詳しくはFDA施設登録と米国代理人を参照 |
| IOR(Importer of Record) | CBPへの輸入申告と関税の納付に関わる者。食品安全上のFSVPの責任とは別の概念 |
同じ会社が複数の役割を担うこともありますが、条文上はそれぞれ別の役割です。依頼するときは、どの役割を任せるのかを明確にしてください。
まとめ
FSVP代行は、「輸入者対応」「FSVPの作成・実施」「記録管理・FDA対応」の3つに分けて考えると、依頼内容を整理しやすくなります。外部の専門家がQIとして関与することは条文上想定されていますが、輸入者としての義務は輸入者に残ります。依頼前に、誰が輸入者になるのか、日本側がどこまで協力できるのかを確認しておくことが、実務上の第一歩です。
VIAWORKSでは、FSVP Importerがいない場合の相談、FSVP文書とハザード分析の作成、外国供給業者の評価・検証、FSVP記録の管理・更新、FDAからの照会への対応支援を行っています。1SKUからのご相談が可能で、費用は製品やSKU数、施設、範囲によって変わるため個別にお見積りします。詳しくはFSVPエージェントのページ、ご相談はお問い合わせからどうぞ。
参考(一次情報)
- eCFR 21 CFR Part 1 Subpart L(Foreign Supplier Verification Programs)
- FDA: FSVP Final Rule Key Requirements
※最終確認日: 2026年10月26日。規制は変更される場合があります。最新の内容はFDAの公開情報をご確認ください。




