FDAは2026年5月28日、残留農薬のモニタリング・コンプライアンスプログラムを刷新したと発表しました。2011年以来となる大幅な改定で、国内産・輸入食品双方の検査体制が対象です。
今回の発表内容
プログラム名は「Compliance Program 7304.004」から「Pesticides in Human Foods – Domestic and Import」に変更されました。主な変更点として、乳幼児が多く摂取する食品を含む150品目超の農産物を対象とするリスクベースのサンプリング優先順位付け、ガスクロマトグラフィー・液体クロマトグラフィーを組み合わせたマルチ分析物質同時検査法への検査手法の統一、産業化学物質モニタリングの別プログラムへの分離、連邦・州・地方の関係機関との連携強化が挙げられています。FDAは年間約3,500検体を対象にサンプリングを実施するとしています。
制度の説明
本発表は新たな規則を制定するものではなく、FDAの内部運用プログラムの改定です。ただし、輸入食品も明示的に対象に含まれており、実際の検査・サンプリングの現場運用に直接影響します。
日本企業への影響
今回の発表によって、日本から米国への食品輸入要件そのものが変更されたわけではありません。もっとも、残留農薬検査の対象品目の優先順位付けや検査手法が刷新されたことで、従来とは異なる基準・手法で輸入時の抜き取り検査が行われる可能性があります。特に乳幼児向け食品や、優先度の高い農産物・加工品を輸出する事業者は留意が必要です。
今後確認すべきポイント
自社の輸出品目が新たなリスクベースの優先順位付けの対象となりうるか、また自社が使用する農薬・原料の残留基準への適合状況を改めて確認しておくことが望まれます。


