FDA、抹茶・緑茶輸入業者にFSVP違反で警告書|VSI(零細輸入者)主張の不備を指摘

◷ 2026.06.15 FDA
一言でいうと AI要約
  • FDAが抹茶・緑茶輸入業者Life & Food Inc.にFSVP完全未実施を理由に警告書を発出(2026年6月15日)。零細輸入者(VSI)該当性の主張も裏付け不足で認められず。
  • 個別事業者への法執行措置(Warning Letter)であり、新たな規則ではないが、FSVP執行の実務傾向を示す事例。
  • 抹茶・緑茶を輸出する日本企業は、米国側輸入者のFSVP実施状況(特にVSI主張の裏付け)を確認しておくことが望ましい。

FDAは2026年6月15日、抹茶・緑茶製品を輸入するLife & Food Inc.(米国ネバダ州)に対し、FSVP(Foreign Supplier Verification Program:外国供給者検証プログラム)違反を理由とする警告書(Warning Letter)を発出しました。

今回の発表内容

対象製品は「Midori Spring Gold Organic Ceremonial Matcha」等の抹茶・緑茶製品です。FDAの査察の結果、同社は輸入するいずれの食品についてもFSVPを全く実施していなかったことが判明しました。同社は「Very Small Importer(VSI:零細輸入者)」に該当するため簡易な対応で足りると主張しましたが、提出した「Written Assurance(書面確認)」は特定のサプライヤーに紐づかない定型文書にすぎず、VSI該当性を裏付ける記録も提出されませんでした。

制度の説明

FSVPは、米国に食品を輸入する事業者に対し、外国供給者が米国の食品安全基準に相当する管理を行っていることを検証する義務を課す制度です。年間食品売上高等が一定基準以下の「Very Small Importer」には簡易な対応(書面確認の取得等)が認められていますが、その適用には正確な記録・裏付けが必要です。

日本企業への影響

抹茶・緑茶は日本から米国への主要な輸出食品カテゴリーの一つです。米国側輸入者がFSVPを適切に実施していない場合、当該輸入者経由の取引が警告書・輸入停止等のリスクにさらされます。日本の茶生産者・輸出事業者は、自社製品を取り扱う米国側輸入者がFSVPを適切に実施しているか(特に零細輸入者として簡易対応を取っている場合は、その該当性の裏付けが適切か)を確認しておくことが望まれます。

今後確認すべきポイント

自社の米国向け抹茶・緑茶製品を取り扱う輸入者のFSVP実施状況、特にVSI該当性の主張がある場合はその裏付け記録の有無を確認することが望まれます。

関連する解説記事

▤ 出典

U.S. Food and Drug Administration (FDA)

Warning Letter: Life & Food Inc. (731887, 06/15/2026) (2026年6月15日公表)

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News Information
発表機関
U.S. Food and Drug Administration (FDA)
発表日
2026年6月15日
(米国時間)
重要度
!  MEDIUM
関連分野
FSVP
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Warning Letter: Life & Food Inc. (731887, 06/15/2026)
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