USDA(NOP:National Organic Program)は、有機農産物・食品に関連する28件のHTSコードについて、CBPシステム上のフラグをAM7(提出は任意)からAM8(提出必須・不備時は拒否)に変更しました。CBPは2026年6月26日付のCSMS通知でこれを周知し、2026年7月1日から適用されています。
今回の発表内容
今回フラグが変更された28品目には、野菜、食用油、ココア製品、パスタ、パン・菓子類、ジュース、スピリッツ等が含まれます。対象となるHTSコードで有機表示のある貨物を輸入する場合、有効なNOP Import Certificate(NOP-IC、21桁)番号の提出が事実上必須となり、番号がない場合や無効な場合、通関システム上で自動的に拒否される扱いとなります。
制度の説明
今回の措置は、2024年3月施行のStrengthening Organic Enforcement(SOE)規則に基づく既存の輸入証明書制度を、CBPシステム上でより厳格に運用するものです。新たな規則制定ではなく、既存制度の執行強化(Enforcement)という位置づけです。
日本企業への影響
対象となるHTSコードに該当する有機加工食品・飲料(有機茶、有機ソース類、有機スピリッツ等)を米国向けに輸出している日本企業にとっては、出荷ごとに有効なNOP-IC番号が付与されていないと、通関時に自動的に拒否される可能性が高まります。従来は不備があっても個別審査で通関できる余地がありましたが、今回の変更によりその余地が実質的になくなります。
今後確認すべきポイント
該当するHTSコードで有機表示製品を輸出している事業者は、認証機関・輸入者との間でNOP-IC番号が出荷ごとに確実に発行・提出される体制になっているか、至急確認することが望まれます。


