CBP、輸入者情報(Form 5106)の正確性を強化|不備があれば輸入者番号を即時無効化

◷ 2026.08.19 CBP
一言でいうと AI要約
  • CBPが輸入者情報(Form 5106)の正確性強化を通知。2026年9月18日以降、住所・連絡先等に不備があるIOR番号は即時無効化される。
  • 2026年6月の大統領令に基づく既存規定の厳格運用であり、新たな法律ではない。
  • 日本企業自身の対応事項ではないが、米国側輸入パートナーのIOR登録情報の正確性は輸出継続に直結するため、確認を依頼しておくことが望ましい。

CBPは2026年8月19日、輸入者情報(Importer of Record:IOR)の正確性を求める通知を公表しました。2026年9月18日以降、情報に不備がある場合、輸入者番号(IOR番号)が即時に無効化されることになります。

今回の発表内容

CBPは、CBP Form 5106(輸入者識別情報様式)に記載する情報について、(1)実在する事業所の物理的所在地(私書箱等は不可)、(2)輸入者本人が保有する有効なメールアドレス、(3)輸入者本人が保有する有効な電話番号、(4)正しいEIN/SSNまたはCBP発行番号、の正確な記載を求めています。2026年9月18日以降、これらの情報に不備・不正確な点があるIOR番号は即時に無効化され、当該番号での輸入ができなくなります。

制度の説明

今回の措置は、2026年6月3日付の大統領令「Strengthening Customs Enforcement」等に基づくもので、既存の19 U.S.C. 1484・4320等の規定を厳格に運用する内容です。輸入者本人だけでなく、代理で申告を行う通関業者(Customs Broker)にも関係します。

日本企業への影響

日本から米国への食品輸出において、実務上の輸入者(Importer of Record)となるのは通常、米国側の現地法人・代理店・輸入者です。自社の米国側パートナーのIOR登録情報が正確に維持されているかどうかは、日本企業にとって直接コントロールできる事項ではありませんが、輸入者番号が無効化されると該当パートナー経由の輸入がすべて停止するため、間接的なリスクとなります。

今後確認すべきポイント

米国側の輸入者・パートナーに対し、CBP Form 5106の登録情報(住所・連絡先等)が最新かつ正確であるか確認を依頼しておくことが望まれます。

関連する解説記事

▤ 出典

U.S. Customs and Border Protection (CBP)

Accuracy of Importer of Record Data Submitted to CBP (2026年8月19日公表)

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News Information
発表機関
U.S. Customs and Border Protection (CBP)
発表日
2026年8月19日
(米国時間)
発効日
2026年9月18日
重要度
!  MEDIUM
関連分野
輸入通関
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Accuracy of Importer of Record Data Submitted to CBP
(外部サイトに移動します)

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