USDA FSIS(食品安全検査局)が定めた、食肉・食鳥・卵製品における任意の原産地表示「Product of USA」「Made in the USA」等の使用基準を厳格化する規則(2024年3月18日付最終規則)について、2026年1月1日から遵守期限(Compliance Date)を迎えました。
今回の内容
規則自体は2024年3月18日に確定していたものですが、事業者には約1年8か月の準備期間が与えられており、2026年1月1日以降、この新基準への対応が求められています。新基準では、単一原材料の製品について「Product of USA」等の表示を行う場合、対象となる動物が米国内で生まれ・飼育され・と畜・加工されていることが要件となりました。複数原材料の製品については、FSIS規制対象原材料がこの基準を満たし、かつその他の原材料調達・加工が米国内で行われていることが求められます。
制度の説明
本規則は任意表示制度であり、「Product of USA」等の表示自体を義務付けるものではありません。ただし、この表示を使用する場合には新基準を満たす必要があります。輸入された原材料・製品を使用する場合でも、「Sliced and Packaged in the United States(米国内でスライス・梱包)」のような限定的な表示(Qualified Claim)は引き続き使用可能です。
日本企業への影響
日本から輸出された食肉(和牛等)を米国のディストリビューターが輸入し、米国内で加工・小分けして販売する場合、当該製品には「Product of USA」の無限定表示を使用できなくなりました。日本産食肉を取り扱う米国側パートナーの表示実務に影響する可能性があるため、取引先の表示方針を確認しておくとよいでしょう。
今後確認すべきポイント
米国内の取引先・ディストリビューターが自社製品についてどのような原産地表示を使用しているか確認し、必要に応じて限定的な表示への切り替え状況を把握しておくことが望まれます。


