CBPは2026年8月19日、輸入者情報(Importer of Record:IOR)の正確性を求める通知を公表しました。2026年9月18日以降、情報に不備がある場合、輸入者番号(IOR番号)が即時に無効化されることになります。
今回の発表内容
CBPは、CBP Form 5106(輸入者識別情報様式)に記載する情報について、(1)実在する事業所の物理的所在地(私書箱等は不可)、(2)輸入者本人が保有する有効なメールアドレス、(3)輸入者本人が保有する有効な電話番号、(4)正しいEIN/SSNまたはCBP発行番号、の正確な記載を求めています。2026年9月18日以降、これらの情報に不備・不正確な点があるIOR番号は即時に無効化され、当該番号での輸入ができなくなります。
制度の説明
今回の措置は、2026年6月3日付の大統領令「Strengthening Customs Enforcement」等に基づくもので、既存の19 U.S.C. 1484・4320等の規定を厳格に運用する内容です。輸入者本人だけでなく、代理で申告を行う通関業者(Customs Broker)にも関係します。
日本企業への影響
日本から米国への食品輸出において、実務上の輸入者(Importer of Record)となるのは通常、米国側の現地法人・代理店・輸入者です。自社の米国側パートナーのIOR登録情報が正確に維持されているかどうかは、日本企業にとって直接コントロールできる事項ではありませんが、輸入者番号が無効化されると該当パートナー経由の輸入がすべて停止するため、間接的なリスクとなります。
今後確認すべきポイント
米国側の輸入者・パートナーに対し、CBP Form 5106の登録情報(住所・連絡先等)が最新かつ正確であるか確認を依頼しておくことが望まれます。


