CBPは2026年7月8日、2026年6月のde minimis免税停止に伴い新設された、国際郵便経由の少額貨物向け簡易通関手続き(Postal Informal Entry)について、詳細な運用ガイダンスを公表しました。同手続きの本則は2026年7月24日に発効しています。
今回の発表内容
今回のガイダンス(CSMS通知)は、評価額2,500ドル以下でHTS第1〜97類に該当する国際郵便貨物向けの簡易通関手続きについて、利用対象者、提出すべき情報、保証金(ボンド)・納付要件、提出期限等を具体的に説明するものです。
制度の説明
本ガイダンスは、2026年6月24日付のde minimis免税停止告示を受けて新設された制度の運用詳細を示すものであり、それ自体が新たな規制を課すものではありません。
日本企業への影響
越境ECで少額の食品・菓子・茶等を国際郵便で米国の消費者に直送している日本企業にとって、今回のガイダンスは実務上の手続き詳細を把握する上で参考になります。ただし、食品はFDAの許認可(Prior Notice等)が必要となることが多く、その場合は本簡易手続きの対象外として正式申告が必要になる点に留意が必要です。
今後確認すべきポイント
国際郵便で少額貨物を発送している事業者は、保証金の要否や提出期限等の実務詳細を通関実務者と確認しておくことが望まれます。


