CBP、国際郵便の新簡易通関手続きに関する詳細ガイダンスを公表

◷ 2026.07.08 CBP
一言でいうと AI要約
  • CBPがde minimis免税停止後の国際郵便向け簡易通関手続き(評価額2,500ドル以下)の詳細ガイダンスを公表(2026年7月8日、本則発効7月24日)。
  • 6月の制度新設を受けた運用詳細の説明であり、新たな規制ではない。
  • 国際郵便で少額食品を直送する事業者に実務上参考になるが、FDA許認可が必要な食品は対象外となる点に留意が必要。

CBPは2026年7月8日、2026年6月のde minimis免税停止に伴い新設された、国際郵便経由の少額貨物向け簡易通関手続き(Postal Informal Entry)について、詳細な運用ガイダンスを公表しました。同手続きの本則は2026年7月24日に発効しています。

今回の発表内容

今回のガイダンス(CSMS通知)は、評価額2,500ドル以下でHTS第1〜97類に該当する国際郵便貨物向けの簡易通関手続きについて、利用対象者、提出すべき情報、保証金(ボンド)・納付要件、提出期限等を具体的に説明するものです。

制度の説明

本ガイダンスは、2026年6月24日付のde minimis免税停止告示を受けて新設された制度の運用詳細を示すものであり、それ自体が新たな規制を課すものではありません。

日本企業への影響

越境ECで少額の食品・菓子・茶等を国際郵便で米国の消費者に直送している日本企業にとって、今回のガイダンスは実務上の手続き詳細を把握する上で参考になります。ただし、食品はFDAの許認可(Prior Notice等)が必要となることが多く、その場合は本簡易手続きの対象外として正式申告が必要になる点に留意が必要です。

今後確認すべきポイント

国際郵便で少額貨物を発送している事業者は、保証金の要否や提出期限等の実務詳細を通関実務者と確認しておくことが望まれます。

関連する解説記事

▤ 出典

U.S. Customs and Border Protection (CBP)

CSMS: Updated Global Guidance for International Mail (2026年7月8日公表)

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News Information
発表機関
U.S. Customs and Border Protection (CBP)
発表日
2026年7月8日
(米国時間)
発効日
2026年7月24日
重要度
!  LOW
関連分野
輸入通関 米国輸出
一次情報を確認する ↗

CSMS: Updated Global Guidance for International Mail
(外部サイトに移動します)

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