EPA(環境保護庁)は2026年8月3日、殺虫剤ペルメトリン(Permethrin)について、輸入される黒コショウ(Black Pepper)を対象とした残留農薬基準(Pesticide Tolerance)を新たに設定する最終規則(Docket No. EPA-HQ-OPP-2025-0071)を公表しました。
今回の発表内容
今回設定された基準値は、黒コショウにおけるペルメトリン残留につき0.1ppm(100万分の1)です。EPAによれば、米国内ではペルメトリンのコショウへの使用自体は登録されておらず、今回の基準は、米国スパイス貿易協会(American Spice Trade Association)からの申請に基づき、輸入される黒コショウ向けに設定されたものです。本規則は公表日である2026年8月3日から即日発効しており、異議申立て期限は2026年10月2日です。
制度の説明
残留農薬基準(Tolerance)は、特定の農薬について、特定の農作物中に残留することが許容される上限値をEPAが定めるものです。米国内で使用登録のない農薬であっても、他国で使用され、その残留物を含む可能性のある農産物を輸入する場合に備えて、輸入品向けの基準が個別に設定されることがあります。
日本企業への影響
日本から黒コショウそのものを輸出する事業者は限定的と考えられますが、コショウを使用した加工食品(調味料、スパイスブレンド等)を米国向けに輸出する場合、原料として使用するコショウの残留農薬がFDAの輸入食品検査において問題とならないか、念のため確認しておくとよいでしょう。
今後確認すべきポイント
コショウを含む加工食品を米国向けに輸出する事業者は、使用原料の残留農薬検査結果が新設された基準値(0.1ppm)を超えていないか確認することが望まれます。


