EPA、大豆・米などに関する残留農薬基準を相次いで改定

◷ 2026.02.27 EPA
一言でいうと AI要約
  • EPAが大豆・米を含む複数農作物について、登録再評価に基づく残留農薬基準の改定を実施(2026年2月27日)。同様の改定はその後も断続的に実施。
  • 新規制強化ではなく、既存農薬の定期的な再評価に伴う基準の整理。
  • 大豆・米を原料とする加工食品(味噌・醤油・豆腐・日本酒等)の輸出事業者は、原料の残留農薬基準適合状況を確認しておくことが望ましい。

EPA(環境保護庁)は2026年2月27日、複数の農薬について、登録再評価(Registration Review)に基づく残留農薬基準(Tolerance)の改定を行う最終規則を公表しました。大豆・米を含む複数の農作物が対象に含まれています。

今回の発表内容

今回の規則では、マレイン酸ヒドラジド、エンドスルファン、メチダチオン、ペンディメタリン、イマザピル、ピラクロストロビン、ボスカリド、マンジプロパミドなど16種類の農薬有効成分について、大麦・小麦・とうもろこし・大豆・米・アスパラガス・ベリー類・ルバーブ等における残留基準が改定されました。同様の登録再評価に基づく基準改定は、その後も断続的に行われており、2026年6月30日には新規有効成分エピリフェナシルについて、大豆・小麦等を対象とする基準が新設されています。

制度の説明

残留農薬基準は、特定の農薬が特定の農作物に残留することが許容される上限値を定めるもので、EPAは登録済み農薬について定期的な再評価(Registration Review)を行い、必要に応じて基準を見直しています。今回の一連の改定は、既存農薬の定期レビューに基づくものであり、新たな規制強化というより、科学的知見の更新に伴う基準の整理という性質のものです。

日本企業への影響

味噌・醤油・豆腐・納豆など大豆を原料とする加工食品や、米を原料とする加工食品・日本酒等を米国向けに輸出する事業者にとって、原料である大豆・米の残留農薬基準は、輸入時の検査基準に関わります。今回の基準改定により、一部農薬の許容残留量が変更されているため、原料調達先の農薬使用状況によっては確認が必要です。

今後確認すべきポイント

大豆・米を主原料とする輸出加工食品を扱う事業者は、原料の残留農薬検査結果が最新の基準値を満たしているか、仕入れ先・検査機関と確認しておくことが望まれます。

関連する解説記事

▤ 出典

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

Pesticide Tolerances; Implementing Registration Review Decisions for Certain Pesticides; Maleic Hydrazide, et al. (2026年2月27日公表)

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News Information
発表機関
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
発表日
2026年2月27日
(米国時間)
発効日
2026年2月27日
重要度
!  LOW
関連分野
食品安全
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Pesticide Tolerances; Implementing Registration Review Decisions for Certain Pesticides; Maleic Hydrazide, et al.
(外部サイトに移動します)

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