TTBは2026年3月27日付ニュースレターで、CBMA(Craft Beverage Modernization Act)に基づく輸入酒類の税率還付請求システムにおいて、データの不具合が発生していることを公表し、該当する事業者に2026年第1四半期分の請求提出を一旦見合わせるよう呼びかけました。
今回の発表内容
CBP(税関)のACEシステムからTTBのmyTTB CBMA Importer Claims Systemへのデータ連携において、主に2026年1月〜2月中旬のエントリー・サマリー等について、数量データが実際より過大に表示される不具合が発生しました。TTBは、数量データに誤りがあると思われる事業者に対し、システムの修正が完了するまで第1四半期分の還付請求の提出を待つよう呼びかけました。不正確なデータのまま請求すると、請求の却下や、以後の請求に影響する誤った数量更新につながる可能性があるとされています。TTBは2026年4月末までの修正完了を見込んでいました。
制度の説明
CBMAは、外国の酒類製造者(清酒・焼酎・ウイスキー・ビール等の製造者を含む)が、軽減税率の適用を米国側の輸入者に割り当てることを認める制度で、輸入者はTTBに還付請求を行います。今回の発表は、その請求システムの一時的なデータ不具合に関する運用上のお知らせであり、制度自体の変更ではありません。
日本企業への影響
日本酒・焼酎・ウイスキー・ビール等をCBMAの軽減税率適用のもとで米国へ輸出している事業者にとって、米国側の輸入者がこの時期に提出する還付請求に影響が生じた可能性があります。該当時期の出荷分について、輸入者側で正しく還付が処理されているか確認しておくとよいでしょう。
今後確認すべきポイント
2026年1月〜2月中旬に米国向けに出荷した酒類について、米国側輸入者にCBMA還付請求が正しく処理されたか確認することが望まれます。


