TTB、酒類への着色料規制についてFD&C Red No.3の使用禁止を周知

◷ 2026.02.18 TTB
一言でいうと AI要約
  • TTBがFDAによるFD&C Red No.3使用禁止措置を酒類業界向けに周知。再配合期限は2027年1月15日(2026年2月18日公表)。
  • FDAの食品添加物規制をTTBが酒類向けに解説したものであり、TTB独自の新規則ではない。
  • 着色を伴う日本産酒類(梅酒・リキュール・RTD等)の輸出事業者は、同着色料の使用有無確認と再配合期限への対応、代替着色料の酒類向け認可確認が必要。

TTBは2026年2月18日、酒類製品における着色料規制について、FDAによる合成着色料FD&C Red No.3の使用禁止措置を踏まえた注意喚起を公表しました。

今回の発表内容

FDAは食品全般においてFD&C Red No.3の使用を禁止しており、これには酒類も含まれます。事業者は2027年1月15日までに、同着色料を使用した製品の再配合(リフォーミュレーション)を完了する必要があります。TTBはあわせて、FDAが2025年5月・7月に承認した天然由来の新規着色料について、それらが酒類への使用も認められているとは限らない点を注意喚起しています。具体的には、ある着色料が食品全般で認可されていても、その認可の対象用途に酒類への着色が明記されていない限り、酒類には使用できないとされています。

制度の説明

本件はFDAの着色料規制(食品添加物規制)をTTBが酒類業界向けに周知するものであり、TTB自体が新たな規則を制定したものではありません。

日本企業への影響

日本酒・梅酒・リキュール・RTD飲料等、着色を伴う酒類製品を米国向けに輸出している場合、FD&C Red No.3を使用していないか確認するとともに、2027年1月15日の再配合期限に向けた対応が必要です。また、代替の着色料を使用する場合、その着色料が酒類への使用について個別に認可されているかを確認する必要があります。

今後確認すべきポイント

該当製品にFD&C Red No.3が使用されていないか確認し、使用している場合は2027年1月15日までの再配合を計画することが望まれます。代替着色料を検討する際は、酒類への使用が明示的に認可されているか確認することが重要です。

関連する解説記事

▤ 出典

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)

Color Additives in Alcohol Beverage Products (2026年2月18日公表)

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News Information
発表機関
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
発表日
2026年2月18日
(米国時間)
重要度
!  MEDIUM
関連分野
食品ラベル 米国輸出
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Color Additives in Alcohol Beverage Products
(外部サイトに移動します)

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