TTBは2026年2月18日、酒類製品における着色料規制について、FDAによる合成着色料FD&C Red No.3の使用禁止措置を踏まえた注意喚起を公表しました。
今回の発表内容
FDAは食品全般においてFD&C Red No.3の使用を禁止しており、これには酒類も含まれます。事業者は2027年1月15日までに、同着色料を使用した製品の再配合(リフォーミュレーション)を完了する必要があります。TTBはあわせて、FDAが2025年5月・7月に承認した天然由来の新規着色料について、それらが酒類への使用も認められているとは限らない点を注意喚起しています。具体的には、ある着色料が食品全般で認可されていても、その認可の対象用途に酒類への着色が明記されていない限り、酒類には使用できないとされています。
制度の説明
本件はFDAの着色料規制(食品添加物規制)をTTBが酒類業界向けに周知するものであり、TTB自体が新たな規則を制定したものではありません。
日本企業への影響
日本酒・梅酒・リキュール・RTD飲料等、着色を伴う酒類製品を米国向けに輸出している場合、FD&C Red No.3を使用していないか確認するとともに、2027年1月15日の再配合期限に向けた対応が必要です。また、代替の着色料を使用する場合、その着色料が酒類への使用について個別に認可されているかを確認する必要があります。
今後確認すべきポイント
該当製品にFD&C Red No.3が使用されていないか確認し、使用している場合は2027年1月15日までの再配合を計画することが望まれます。代替着色料を検討する際は、酒類への使用が明示的に認可されているか確認することが重要です。


