TTB、ノンアルコール・低アルコール飲料の規制区分に関するガイダンスを公表

◷ 2026.02.20 TTB
一言でいうと AI要約
  • TTBがノンアルコール・低アルコール飲料の連邦規制区分(TTB管轄かFDA管轄か)を整理したガイダンスを公表(アルコール分0.5%が境界)。
  • 新たな規則ではなく、既存規制と表示用語ルールを整理した教育資料。
  • ノンアルコール日本酒・低アルコール清酒等を米国展開する事業者にとって、規制枠組みと表示条件を確認する参考資料となる。

TTB(アルコール・タバコ税務貿易局)は2026年2月20日付ニュースレターで、ノンアルコール(Non-Alcoholic)・低アルコール(Low Alcohol)飲料の連邦規制上の区分について整理したガイダンス資料「Federal Regulation of Low and No Alcohol Beverages」を公表しました。

今回の発表内容

資料では、アルコール分0.5%を境界として、0.5%以上の飲料はTTBの管轄(酒類として課税対象、保税製造施設での製造が必要)となり、0.5%未満の飲料は原則としてTTBの課税対象外となりFDAの管轄に移ることが整理されています。また、表示可能な用語についても、モルト飲料で2.5%未満の場合の「Low alcohol」「Reduced alcohol」、0.5%未満の「Non-alcoholic」、0.0%の場合のみ使用できる「Alcohol free」(TTBのサンプル承認が必要)など、使用条件が具体的に示されています。0.5%以上の製品には、通常のアルコール飲料と同様の健康警告表示が必要です。

制度の説明

本資料はガイダンス・教育資料であり、新たな規則を定めるものではなく、既存の規制(アルコール分によりTTB管轄とFDA管轄が分かれる仕組みや、表示用語のルール)を分かりやすく整理したものです。

日本企業への影響

近年、ノンアルコール日本酒や低アルコール清酒・梅酒など、アルコール度数を抑えた商品を米国市場向けに展開する動きが広がっています。こうした製品を輸出する場合、アルコール分が0.5%以上か未満かにより、規制当局(TTBかFDAか)や必要な手続き(酒類としての輸入許可・表示規制か、食品としての規制か)が大きく異なるため、今回整理された基準は実務上の参考になります。

今後確認すべきポイント

低アルコール・ノンアルコール製品を米国向けに展開する際は、製品のアルコール分を正確に把握した上で、どちらの規制枠組みに該当するかを確認し、表示文言(Non-alcoholic、Alcohol freeなど)が許容される条件を満たしているか確認することが望まれます。

関連する解説記事

▤ 出典

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)

Federal Regulation of Low and No Alcohol Beverages (2026年2月20日公表)

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News Information
発表機関
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
発表日
2026年2月20日
(米国時間)
重要度
!  MEDIUM
関連分野
食品ラベル 米国輸出
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Federal Regulation of Low and No Alcohol Beverages
(外部サイトに移動します)

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