TTB(アルコール・タバコ税務貿易局)は2026年2月20日付ニュースレターで、ノンアルコール(Non-Alcoholic)・低アルコール(Low Alcohol)飲料の連邦規制上の区分について整理したガイダンス資料「Federal Regulation of Low and No Alcohol Beverages」を公表しました。
今回の発表内容
資料では、アルコール分0.5%を境界として、0.5%以上の飲料はTTBの管轄(酒類として課税対象、保税製造施設での製造が必要)となり、0.5%未満の飲料は原則としてTTBの課税対象外となりFDAの管轄に移ることが整理されています。また、表示可能な用語についても、モルト飲料で2.5%未満の場合の「Low alcohol」「Reduced alcohol」、0.5%未満の「Non-alcoholic」、0.0%の場合のみ使用できる「Alcohol free」(TTBのサンプル承認が必要)など、使用条件が具体的に示されています。0.5%以上の製品には、通常のアルコール飲料と同様の健康警告表示が必要です。
制度の説明
本資料はガイダンス・教育資料であり、新たな規則を定めるものではなく、既存の規制(アルコール分によりTTB管轄とFDA管轄が分かれる仕組みや、表示用語のルール)を分かりやすく整理したものです。
日本企業への影響
近年、ノンアルコール日本酒や低アルコール清酒・梅酒など、アルコール度数を抑えた商品を米国市場向けに展開する動きが広がっています。こうした製品を輸出する場合、アルコール分が0.5%以上か未満かにより、規制当局(TTBかFDAか)や必要な手続き(酒類としての輸入許可・表示規制か、食品としての規制か)が大きく異なるため、今回整理された基準は実務上の参考になります。
今後確認すべきポイント
低アルコール・ノンアルコール製品を米国向けに展開する際は、製品のアルコール分を正確に把握した上で、どちらの規制枠組みに該当するかを確認し、表示文言(Non-alcoholic、Alcohol freeなど)が許容される条件を満たしているか確認することが望まれます。


