FSVP違反でFDAから警告書?2026年の公開事例と日本の輸出者が確認すべきこと

米国のFDA(食品医薬品局)は、FSVP(外国供給業者検証プログラム)を実施していない輸入者に対し、Warning Letter(警告書)を発行し、FDAのウェブサイトで公開しています。2026年に公開された書簡の中には、抹茶・緑茶製品の輸入者に出されたものも含まれます。

この記事では、FDAが公開している2026年の警告書を一次情報として確認し、何が問題とされたのか、日本の輸出者にどう関係するのかを整理します。

目次

  1. FSVPのWarning Letterとは
  2. 2026年にFDAが公開した警告書の事例
  3. 書簡で共通して示されていた内容
  4. 日本の輸出者にどう影響するか
  5. 警告書を避けるために、輸出者が確認すべきこと
  6. まとめ

FSVPのWarning Letterとは

Warning Letterは、FDAが検査で違反を確認した事業者に対し、是正を求めて送る文書です。FSVPの場合、FDAが輸入者の拠点を検査し(FSVP inspection)、その結果として発行されます。宛先は米国の輸入者(FSVP Importer)です。日本の製造者・輸出者に直接送られるものではありません。

FSVPの法的根拠は、FD&C Act(連邦食品・医薬品・化粧品法)第805条と、21 CFR Part 1 Subpart L(1.500〜1.514)です。FSVPの全体像はFSVPとは、必要な書類はFSVPで必要な書類・記録で解説しています。

2026年にFDAが公開した警告書の事例

FDAの公開ページで確認できた、2026年のFSVP関連の警告書のうち4通を整理します(いずれも輸入者宛て。FDAのページに事業者名が公開されています)。

発行日 宛先(輸入者) FDAが指摘した食品の例 指摘された条項
2026年1月15日 The Great Smart African Food LLC メイズ粉、ビスケット、粉乳 21 CFR 1.502(a)
2026年4月10日 Prida Import Export LLC 粉乳、ソース、チョコレート菓子 21 CFR 1.502(a)
2026年5月14日 Bharat Overseas Inc. バスマティ米、マンゴーパルプ、フェヌグリーク種子 21 CFR 1.502(a)
2026年6月8日 Vivot LLC 抹茶・緑茶製品(3製品) 21 CFR 1.502(a)

この4通は、いずれもFSVPそのものを作成・維持・実施していなかったことが指摘されています。ここでは公開されている警告書の一部を確認しただけで、FDAの執行全体の傾向を示すものではありません。

書簡で共通して示されていた内容

確認した4通では、次の点が共通していました。

  • 指摘の内容: 21 CFR 1.502(a)に基づき、輸入する食品ごとにFSVPを作成・維持・実施する必要があるが、それがなされていないという指摘です。書簡には「この記載はすべてを網羅するものではない」旨も書かれています。
  • FDAが示した措置の可能性: FD&C Act第801条(a)(3)に基づく輸入拒否、Import Alert 99-41によるDWPE(現物検査なしの輸入保留)の可能性が示されています。また、第805条に適合したFSVPなしに食品を輸入することは、第301条(zz)で禁止される行為だと説明されています。
  • 回答期限: 書簡の受領から15営業日以内に、是正措置と裏付け資料(FSVPの写しや実施記録など)を提出するよう求められています。
  • 検査後の対応: 確認した書簡の複数で、検査時に交付されたForm FDA 483aへの回答がなかったことにも触れられています。

なお、FDAが実際にどの製品に措置を取るかは個別の判断です。ここに挙げた措置は、書簡の中で「可能性」として示されたものです。

日本の輸出者にどう影響するか

警告書の宛先は米国の輸入者ですが、輸出者にとって無関係ではありません。FDAが書簡で示した措置が現実になった場合、その輸入者が扱う日本製品の出荷が止まる可能性があるためです。これは書簡の記載からの推論であり、個別のケースは異なります。

ここで、FSVPの法的な責任の所在を整理します。

  • 法的要求事項: FSVPを実施する責任は、米国の輸入者(FSVP Importer)にあります。日本の製造者が自らFSVPを作成する義務を負うわけではありません。
  • 実務上の関係: 輸入者がFSVPを実施するには、日本側のハザード分析、衛生管理、検査記録などの情報提供が必要になります。輸入者が十分に対応できていないと、輸出者側の取引にも影響が出ます。
  • VIAWORKSの見解: 輸出者が「FSVPは輸入者の問題」と考えて何も確認しないままにすると、出荷後に問題が表面化します。輸出前に、輸入者がFSVPを用意しているかを確認することを推奨します。

Vivot LLCの書簡のように、日本の抹茶・緑茶が関わるケースも公開されています。ただし、書簡は個々の製品の安全性を問題にしたものではなく、FSVPが作成されていないことを指摘したものです。

警告書を避けるために、輸出者が確認すべきこと

輸出者として、次の点を輸出前に確認しておくことを推奨します(VIAWORKSとしての実務上の推奨です。個別の輸入形態によって必要な対応は異なります)。

  1. 誰がFSVP Importerか決まっているか。 通関時には、輸入者の名称、メールアドレス、施設識別子(unique facility identifier)をFDAに電子的に提出することが21 CFR 1.509で定められています。輸入者が誰になるかは、取引形態(直接輸出、現地パートナー経由など)によって変わります。
  2. 輸入者が対象製品のFSVPを実際に持っているか。 「持っている」と口頭で聞くだけでなく、製品ごとのハザード分析やサプライヤー検証の記録があるかを確認します。
  3. 輸入者から求められる資料に対応できるか。 ハザード分析の根拠、製造工程、検査成績書、監査報告書などの提供を求められる場合があります。必要書類の全体はFSVPで必要な書類・記録を参照してください。
  4. Qualified Individual(QI)が関与しているか。 FSVPの作成・実施は、QIが行う必要があります。誰が担当できるかはFSVP Qualified Individualとはにまとめています。
  5. 自社が簡易FSVPの対象になるか。 一定の条件を満たす小規模な事業者には、要件が軽減される制度があります。詳しくは簡易FSVPの適用条件をご覧ください。

自社で輸入者を探せない場合や、輸入者側のFSVP対応に不安がある場合は、FSVPエージェント(輸入者として、またはFSVPの実施を支援する立場)という選択肢があります。VIAWORKSは、FSVP QI資格者として、FSVPの作成と実施の支援を行っています。サービスの詳細はFSVPエージェントのページ、ご相談はお問い合わせからどうぞ。

まとめ

2026年にFDAが公開した警告書の例では、FSVPを作成していない輸入者に対し、輸入拒否やImport Alert 99-41による保留の可能性が示されています。責任は米国の輸入者にありますが、日本の輸出者にとっても、取引の継続に関わる問題です。輸出前に、誰が輸入者になり、FSVPが整っているかを確認しておくことが実務上の第一歩です。

参考(一次情報)

※最終確認日: 2026年10月26日。FDAの警告書は随時追加されます。最新の状況はFDAの公開ページでご確認ください。

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この記事の監修・運営について

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VIAWORKS 輸出サポートチーム

米国食品規制・輸出実務に携わり、FSVP Qualified Individual(QI)としてFDA・FSVP対応や米国向け食品輸出を支援しています。規制情報を扱う記事では、FDA・USDA・CBP等の公的機関・一次情報を優先して確認しています。

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